2010年5月1日(土)「しんぶん赤旗」

金融庁

NPOバンク規制せず

貸金業法 佐々木議員の要求で


 金融庁は30日までに、6月に完全施行される貸金業法に関して、NPO(民間非営利団体)バンクを規制の対象外とする内閣府令改正案を公表しました。

 同改正案はNPOバンクに対して(1)貸付業務経験者の確保義務の免除(2)指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除(3)総量規制の適用除外―を認めるもの。これらの措置が認められるNPOバンクは、非営利、低金利(7・5%以下)、貸出目的の公益性、貸付内容の情報開示などの要件を満たすことが条件です。

 この問題では日本共産党の佐々木憲昭議員が16日の衆院財務金融委員会で、サラ金とは異なるものとして規制の適用外とするよう要求。亀井静香金融担当相は「指摘と同様の意見だ」と答弁しています。


地域支える活動継続

 佐々木議員の話 みなさんの要望を聞き、質問で取り上げたことが内閣府令に実りました。サラ金を規制する貸金業法の完全実施は当然ですが、NPOバンクを対象からはずし、環境・福祉・社会的事業・生活困窮者救済などの事業に融資し、地域社会を支える活動が続けられるようになってよかったと思います。今後とも、NPOバンク法の制定めざし奮闘します。





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