2010年4月20日(火)「しんぶん赤旗」

国保税減免

原告が完全勝訴

地裁 北秋田市の却下取り消し


 秋田県北秋田市の国民健康保険税減免申請却下処分の取り消し等を求める訴訟の判決言い渡しが19日、秋田地裁であり、鈴木陽一裁判長は「却下処分を取り消す」「被告は原告に慰謝料を支払え」と命じました。原告の完全勝訴です。

 国保税減免をめぐる訴訟は全国で初めて、国保税、国保料含めて減免処分の取り消し・賠償を命じた判決も全国で初めてです。

 「全面勝訴」の知らせに、地裁前につめかけた市民らがいっせいに拍手しました。

 同訴訟は、同市生活と健康を守る会会員の男性(63)が、2006年7月に同意書を提出しなかったことを理由にした減免申請却下は違法だとして、同市を相手取り、処分取り消しなどを求め、07年7月に提訴しました。

 判決は、「私(世帯主)及び世帯員全員の」資産を調査する同意書を「無意味だ」と断じました。理由に(1)世帯代表者の同意で家族の調査はできない(2)地方税法707条の趣旨からして同意書を求めて調査することは許されない―をあげました。

 また判決は、男性の「減免は承認されるべきものだった」と踏み込み、同市の同意書強要を「原告に軽視できない精神的苦痛を与えた」としました。

 記者会見で、原告代理人の虻川高範弁護士は、「非常に意義のある判決だ」と強調。鈴木正和・県生活と健康を守る会連合会会長は、「後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免申請などでも同意書強要が多い中での(行政に)厳しい判決で、大きな意味がある」と話しました。





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