2010年3月5日(金)「しんぶん赤旗」

日弁連が「派遣法改正」意見書


 日本弁護士連合会はこのほど、労働者派遣法の抜本改正を求める意見書を長妻昭厚生労働相に提出しました。

 登録型派遣禁止の例外とされている「専門26業務」についてその範囲を厳格に見直すべきだとしています。とくに「事務用機器操作(5号業務)」「ファイリング(8号業務)」のように専門性のある業務とはいえないものが含まれ、女性労働者の低賃金・不安定雇用を固定化することにもつながっているとのべています。

 製造業務派遣については、本来、全面禁止されるべきだとしています。その理由として、製造業務派遣は、比較的単純な作業が中心であって、雇用調整の影響をもっとも受けやすく、雇用が極めて不安定であるとしています。

 日雇い派遣についても例外を設けることは適当ではなく全面禁止すべきだとしています。政府案は「労働者の保護に問題がない業務」などを政令で定めて認める方向であり、反対だとしています。

 均等待遇では、「均衡を考慮」では不十分であり、均等待遇を義務づけるべきだとしています。違法派遣の場合の直接雇用「みなし規定」は、派遣先の認識を要件にすべきでないこと、雇用契約は期間の定めのないものにすべきだとしています。

 事前面接など派遣先が労働者を特定する行為を解禁しようとしている問題では、労働者派遣法の構造に反するとして、解禁すべきではないとしています。



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