2010年1月20日(水)「しんぶん赤旗」

障害年金不支給取り消す

大津地裁 6人全員が勝訴


 知的障害を持つ青年6人が国民年金の障害基礎年金不支給の裁定の取り消しを国に求めていた裁判で、大津地裁(石原稚也裁判長)は19日、全員の不支給の決定を取り消す判決を下しました。勝訴した青年は、年金不支給期間中に無理な残業や借金、自立生活断念などしており、判決にほっとした表情でした。

 裁判は、滋賀県甲賀市にあった障害者の自立支援施設・信楽通勤寮の寮生や卒業生の年金申請が2003年以降、認められないケースが相次ぎ、不当な年金「出し渋り」と、国の認定基準を是正するよう求めていました。

 判決は、認定基準は「不合理なものとはいえない」としましたが、「原告の障害程度は年金支給にあたる」としました。

 障害年金訴訟を支える会の小倉繁昌会長は「訴えてよかった。泣き寝入りの人も多い。国は控訴するなと訴えたい」と話しました。

 原告側の土井裕明弁護士は、「全国に不支給の人は多く、就職すると支給を取り消す例まであります。裁判は信楽通勤寮の寮生などであり、それまでは全員が認められていたので、不当な決定だと分かった。障害者自立支援法が始まる時期だった背景もある」と話しました。



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