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2009年12月29日(火)「しんぶん赤旗」

登録・製造派遣を原則禁止

労政審が答申 猶予期間最長5年


 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は28日、労働者派遣法改正の答申を厚生労働相に提出しました。不安定雇用と低賃金を生み出す「登録型」派遣(仕事のある時だけ労働契約を結ぶ)や、偽装請負などで問題になった製造業派遣の原則禁止などを打ち出しました。不十分さを抱えながらも規制緩和から規制強化・労働者保護に転じる一歩となる内容が盛り込まれています。政府はこれを受け、来年の通常国会に改正案を提出する方針です。

 答申は「常用雇用以外の派遣を禁止」とし、登録型派遣は専門業務などを除いて原則禁止。製造業派遣も「常用雇用」を除いて原則禁止します。

 偽装請負など違法派遣があれば派遣先が派遣労働者に「労働契約を申し込んだとみなす」規定を導入。労働者が受諾すれば直接雇用されることになり、派遣先が就労を拒否した場合、行政が勧告する制度も導入します。

 法律名称・目的に「派遣労働者の保護」を明記することも盛り込みました。

 問題点として、禁止の例外とする常用雇用は、短期契約の繰り返しでもよく、不安定雇用が温存される恐れが指摘されています。「みなし規定」による直接雇用は、派遣元と結んだのと同じ契約としており、有期雇用で雇い止めされる危険性が残されています。

 原則禁止の猶予期間は3年とし、登録型派遣のうち多くの労働者が従事する業務などはさらに2年猶予。派遣労働者の待遇では、派遣先労働者との「均衡を考慮する」規定にとどまりました。


■答申の主な内容■

○登録型派遣 原則禁止。専門26業務など除く

○製造業派遣 原則禁止。常用雇用は除く

○日雇い派遣 2カ月以下の派遣禁止

○みなし規定 違法派遣の場合、派遣先が労働契約を申し込んだものとみなす

○派遣先労働者との均衡待遇

○施行期日 原則禁止は3年後。登録型派遣の一部はさらに2年間猶予



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