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2009年12月22日(火)「しんぶん赤旗」

被解雇者など雇用促進住宅の入居

6カ月〜2年に延長


 派遣切りや雇い止めなどで離職し、住居に困る労働者に対し、「緊急入居」という形で認められていた雇用促進住宅への入居が、6カ月〜2年に延長できることが明らかになりました。厚生労働省職業安定局が11月26日付で都道府県あてに通達を出していたもの。

 離職による住居喪失者への対策として雇用促進住宅の活用が昨年末、実施されました。しかし、3カ月という短期間に限定されているため、就職がなかなか決まらない離職者からは入居期限の延長が要望されていただけに、今回の措置は朗報といえます。

 また、通達は「解雇に伴い、民間の賃貸住宅における家賃の支払いが困難になったため、退去を余儀なくされた住居喪失者(見込みの者も含む)」なども新たに対象にしています。

 この措置は12月から実施され、「定期借家契約」ではあるものの、6カ月〜2年間の入居契約をほぼ一般契約者と同様の扱いで認めるとともに、契約が満了した場合には再契約もできるものとなっています。



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