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2009年12月3日(木)「しんぶん赤旗」

日本の非常識 世界懸念

ビラ配布弾圧 最高裁不当判決

荒川さん「国際社会に訴える」


 葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁による有罪判決は、市民による政治活動の自由をめぐって世界の「常識」に照らして日本の「非常識」を浮き彫りにしました。弾圧犠牲者の東京都葛飾区の僧侶・荒川庸生さんは国際的舞台でもたたかう決意を2日、あらためて表明しました。(森近茂樹)


 荒川さんは、マンションのドアポストへ日本共産党葛飾区議団の議会報告などのビラを配った行為で逮捕、起訴されました。11月30日、最高裁は住居侵入罪を認める判決を確定させました。

 裁判所の判断や市民のビラ配布を弾圧する日本の警察・検察の民主主義を踏みにじる姿勢は、国内だけでなく国際的にも以前から問題視されていました。

 ビラ配布など、言論・表現の自由は、憲法で保障された国民の権利ですが、国際的にも市民的・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権規約」で、表現の自由(19条)、政治参加の権利(25条)を保障しています。

 自由権規約の実行を監視する機関である国連自由権規約委員会は、葛飾事件や国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件など、日本で続発したビラ配布弾圧事件を問題視して2008年10月、日本政府にたいして是正勧告(別項)をおこないました。

 勧告では「私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法のもとで逮捕・起訴されたことを懸念する」と表明。市民の政治活動を「警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないよう」求めています。

 葛飾事件の弁護団は、最高裁にたいして、この事実を指摘して「国際社会での『常識』が問われている」と強く主張してきました。

 日本弁護士連合会は、一連のビラ弾圧を批判して11月6日に決議した「表現の自由を確立する宣言」で、自由権規約委員会の勧告を紹介。「表現の自由にたいするあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであるとの勧告がなされた」と指摘しています。

 こうした国内外からの批判を無視した最高裁の判決は、「憲法の番人」としての資格が問われるだけでなく、世界の民主主義の流れにも大きく逆行しています。

 荒川さんは、「日本の最高裁は、憲法も国際規約もまったく守っていない。日本でビラ配布の権利を守るたたかいをすすめると同時に、国際社会にも日本の民主主義と人権を無視した実態を訴えていく。自由権規約の第1選択議定書(個人通報制度)が批准されたら大いに活用するし、それまでも、あらゆる方法でアピールしていきたい」と話していました。


“政府批判リーフ配布で逮捕を懸念”

国連自由権規約委の日本への勧告(要旨)

 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。

 締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。


 第1選択議定書(個人通報制度) 国際自由権規約とセットになった条約で、同規約で保障された権利を侵害された人が、国内の裁判などで権利が回復されない場合、国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる「個人通報制度」を定めています。日本は、自由権規約は批准していますが、同議定書は批准していません。


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