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2009年7月9日(木)「しんぶん赤旗」

英公務員の休日ビラ配布

政治活動は自由

堀越事件証人証言


 「国公法弾圧堀越事件」の控訴審第10回公判が8日、東京高裁(中山隆夫裁判長)でありました。国際法学者の榊原秀訓・南山大学院教授が弁護側証人として、イギリスでの公務員の政治活動について証言しました。証言はドイツ、フランスに続いて3国目です。

 榊原氏は、1953年のイギリスの政府文書を紹介。公務員の政治活動について(1)制約を受けない「自由類型」(2)省庁の幹部レベル(日本なら課長以上)などで、全国レベルの政治活動は禁じられているが、地方レベルでは許可を受ければできる「制約類型」(3)許可を得れば、地方でも全国でも政治活動ができる「中間類型」―の3分類があると述べました。1978年には制約する類型を見直し、大臣の補助や対外的に政府を代表する幹部職員などに限定しています。

 榊原氏は、イギリスでは違反した場合でも「懲戒処分の可能性はあっても、刑事罰はありえない」と指摘。イギリスの規則から見て、休日に政党のビラ配布をした堀越明男さんの行為については「(イギリスでいう)政治活動に当たらない」し、「許可を受ける対象にない」と指摘しました。

 これまで3回の公判でヨーロッパ3国の公務員の政治活動が証言されましたが、いずれも「職務外での公務員の政治活動は自由」「違反だったとしても懲戒処分のみで刑事罰はありえない」として、逮捕の不当性を指摘しました。

 次回の控訴審は9月16日です。


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