2009年6月22日(月)「しんぶん赤旗」

共産党が明らかにした日米核密約

歴代外務次官の証言で裏付け

根拠なく否定の日本政府


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(写真)2000年4月の党首討論で不破委員長(当時)が使った核密約原文コピー

 米軍の日本への「核持ち込み」に関する密約が歴代外務事務次官らによって引き継がれていたことを、4人の次官経験者が証言したとの記事を共同通信が配信し、1日付の地方紙・ブロック紙がいっせいに報じました。

 この記事で取り上げられた密約の本体は、1990年代末に米公文書館で解禁され、日本共産党が独自調査にもとづいて入手したものです。不破哲三委員長(当時)が2000年、国会の党首討論で小渕恵三、森喜朗首相(同)を合計4回にわたって追及しました。

核兵器持込み

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(写真)不破委員長(当時)の党首討論=2000年4月

 核兵器を搭載した米艦船・航空機は1950年代まで何の取り決めも事前通告もなく、自由に日本に出入りしていました。日米両政府は60年の日米安保条約改定に際して、表向きは、日本への核持ち込みは「事前協議」の対象になるから心配ないといいながら、航空機・艦船の立ち寄りは「事前協議」の対象にならないとの秘密合意を結んでいました。

 「1960年1月6日、マッカーサー駐日大使が米国務長官あてに送った電報」に、同大使と日本の藤山愛一郎外相が、同日、三つの秘密取り決めに署名したことが記されています。そのうちの一つが、「核密約」の全ぼうを記した「相互協力及び安全保障条約 討論記録」(59年6月)です。(全文別項)

 これを見ると、核兵器の日本への「持ち込み」(イントロダクション)は、「事前協議」の対象になる「装備における重要な変更」にあたるが(2A)、航空機の「飛来」および艦船の「立ち入り」(エントリー)については、「現行の手続き」に影響を与えないとしています(2C)。

 つまり、米艦船・航空機の日本への立ち寄りについては、核兵器を積んで自由に出入りできる「現行の手続き」どおり、自由にできるというのです。

 「1963年4月4日、ライシャワー大使からラスク国務長官にあてた電報」では、同大使が大平正芳外相とその内容を確認したことを記しています。

日米同盟の闇

 日本共産党の追及で「核密約」の存在が明確になり、共同通信の取材で4人の次官経験者もその存在を証言したことで、さらに裏付けられました。

 2000年の党首討論では、不破氏の追及に小渕首相は文書の存在について「コメントできない」と答弁。その上で、「(密約は)見たこともないし、聞いたこともない」と述べ、密約の存在を否定しました。

 ところが今回の報道で、歴代次官は小渕氏に密約を伝えていたことも明らかになりました。もはや誰の目にも密約の存在は明らかです。それでも政府は、何の根拠も示さないまま、「密約は存在しない」「核の持ち込みはない」(1日、河村建夫官房長官)と繰り返します。

 なぜ認めないのか。日本政府は、核兵器を「つくらず、持たず、持ち込ませず」という非核三原則を「国是」としています。密約を認めれば、国民をあざむいてきた日米同盟の闇を認めることになるからです。

 加えて、政府・与党は北朝鮮を口実に、米国に「核抑止力」「核の傘」の維持を繰り返し求めています。米国の核抑止力にしがみつくために密約を維持し、米軍が必要に応じて核を持ち込めるようにする日本政府の姿勢は、「日米軍事同盟絶対」政治の異常さを象徴するものです。


相互協力及び安全保障条約討論記録

東京 1959年6月

 1、(日米安保)条約第6条の実施に関する交換公文案に言及された。その実効的内容は、次の通りである。

 「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国からおこなわれる戦闘作戦行動(前記の条約第5条の規定にもとづいておこなわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。」

 2、同交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された。

 A 「装備における重要な変更」は、核兵器及び中・長距離ミサイルの日本への持ち込み(イントロダクション)並びにそれらの兵器のための基地の建設を意味するものと解釈されるが、たとえば、核物質部分をつけていない短距離ミサイルを含む非核兵器(ノン・ニュクリア・ウェポンズ)の持ち込みは、それに当たらない。

 B 「条約第5条の規定にもとづいておこなわれるものを除く戦闘作戦行動」は、日本国以外の地域にたいして日本国から起こされる戦闘作戦行動を意味するものと解される。

 C 「事前協議」は、合衆国軍隊とその装備の日本への配置、合衆国軍用機の飛来(エントリー)、合衆国艦船の日本領海や港湾への立ち入り(エントリー)に関する現行の手続きに影響を与えるものとは解されない。合衆国軍隊の日本への配置における重要な変更の場合を除く。

 D 交換公文のいかなる内容も、合衆国軍隊の部隊とその装備の日本からの移動(トランスファー)に関し、「事前協議」を必要とするとは解釈されない。

 



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