2009年3月13日(金)「しんぶん赤旗」

性教育介入は「不当な支配」

七生養護学校事件で東京地裁判決

都議らに賠償命令


 東京都立七生養護学校(現七生特別支援学校)の性教育を一部の都議や都教育委員会が「不適切だ」と決め付け、教材の没収などを行ったのは教育の自由の侵害だとして、当時の同校の教員・保護者ら三十一人が損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(矢尾渉裁判長)は十二日、都議らの行為は旧教育基本法一〇条の禁じた教育への「不当な支配」に当たるとし、三人の都議と都に総額二百十万円の賠償を命じました。

 判決は自民党の田代博嗣、古賀俊昭両都議と民主党の土屋敬之都議が二〇〇三年七月に同校を訪れ、性教育を「不適切」と決め付け、養護教諭らを「感覚がまひしてる」などと非難したことは、「政治的主義・信条に基づき性教育に介入・干渉するもので教育の自主性を阻害する危険性がある」としました。

 また、都教委は「不当な支配」から同校の教員を保護する義務があったにもかかわらず、都議らを制止しなかったとしました。

 都教委が「不適切な性教育」を理由に同校教員を「厳重注意」としたことは、「性教育の内容の適否を短期間で判定するのは容易でなく、制裁的取り扱いがされれば、教員を委縮させ、創意工夫による教育実践の開発がされなくなる」と指摘。厳重注意は裁量権の乱用で違法と判断しました。

 教材の返還と、「過激性教育」と報道した産経新聞に対する謝罪広告の請求は認めませんでした。

 原告団長の日暮かをるさん(60)は「突然、教材を持ち去られ、授業ができなくなり、悔しい日々だったが、本当にうれしい判決です」とのべました。原告側弁護団の児玉勇二弁護士は「教育現場への不当な介入で教員や子どもたちが追い込まれている中、画期的な判決」と評価。改悪後の教育基本法でも「不当な支配」の規定は変わっていないと指摘し、今後に生きる判決だと強調しました。



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