2009年2月28日(土)「しんぶん赤旗」
「追い出し屋」規制せよ
対策会議 国交省に法整備を要請
敷金・礼金が不要であることをうたった「ゼロゼロ物件」などで、家賃を滞納した居住者を強制的に追い出す「追い出し屋」の被害をなくそうと、被害救済にとりくむ弁護士や司法書士らでつくる全国追い出し屋対策会議が二十七日、法規制の整備と低所得者層への住宅供給の拡充などを求めて、国土交通省に要請しました。
家賃の支払いを保証する家賃債務保証業者については、行為を規制する法律がなく、監督官庁もありません。不動産賃貸業者や賃貸不動産管理業者の業務についての規制もありません。同会議には「家賃を一日延滞すれば張り紙をされ、五、六回追い出された」など悪質な取り立てや「追い出し」被害の相談が相次いでいます。
要請では、(1)家賃債務保証業を登録制とするなど、法規制を行い、指導監督を強化すること(2)不動産賃貸業、不動産管理業の業務について、借り主保護の観点による適切な法整備(3)低所得者層への賃貸住宅供給や公的保証制度の充実―を求めました。
記者会見した同会議代表幹事の増田尚弁護士は「賃料を滞納していても、鍵を替え、荷物を撤去するなどの『追い出し』は違法で住居侵入罪や窃盗罪にあたる。被害を未然に防ぐためにも法整備が必要だ」とのべ、あわせて「低所得者層への住宅供給を民間まかせにせず、国や地方自治体が公的責任として負っていくべきだ」と語りました。

