2008年10月30日(木)「しんぶん赤旗」

沖縄・米軍小型機墜落

飛行計画提出せず

国交省 “航空法に違反”


 米軍嘉手納基地の小型機が沖縄県名護市のサトウキビ畑に墜落・炎上した事故で、同機が嘉手納基地から奄美空港に向けて出発する際に、国土交通相に事前提出が義務づけられている飛行計画を提出していなかったことが二十九日、分かりました。


 国交省が明らかにしたものです。

 航空法第九七条は、「航空機は、飛行するときは国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない」と定めています。

 同省は、米軍機もこの規定が適用されるとして、事故機が嘉手納基地から奄美空港までの往路について飛行計画を通報していなかったことは、「航空法違反に当たる」(航空局運用課)と述べました。

 一方、奄美空港から嘉手納基地までの復路については、同省空港出張所職員がパイロットから飛行計画の通報を口頭で受けたといいます。

 航空法は罰則規定を設けています。

 同省は「往路について未通報だが奄美空港に無事到着している。問題はこうした未通報という事態が発生しないために米軍にどういう申し入れがあるか、(地位協定という)日米関係もあり外務省とも相談しながら対応していく」(航空局運用課)として、罰則の適用には慎重です。


名護市議会が抗議決議

 米嘉手納基地所属の軽飛行機が二十四日に沖縄県名護市に墜落した問題で、名護市議会は二十九日に臨時会を開き、事故の原因究明などを求める抗議決議と意見書を全会一致で可決しました。

 抗議決議・意見書は、墜落現場は国道沿いで、住宅や小学校のすぐそばであるとして「地域住民を巻き込む大惨事につながりかねない状況であり、事故を目撃した近隣住民や子どもたちに与えたショックや精神的影響は計り知れない」と同事故に強く抗議しています。

 また、県警が事故機の機体差し押さえを求めたにもかかわらず「機体は軍の所有物で、日米地位協定上、米軍の権限」などと事故機を嘉手納基地内に持ち帰るなど、米軍の対応に対しても強い不満を表明。そのうえで、▽事故原因の早急な究明と公表▽嘉手納基地「エアロクラブ」所属機の住民地域上空の飛行禁止▽日米地位協定の抜本的見直し―などを強く求めています。

 同市議会は同日、外務省沖縄事務所、沖縄防衛局などを訪れ、決議書を直接手渡して要請しました。

 同事故をめぐっては、二十八日に島袋吉和名護市長も外務省沖縄事務所などへの要請をおこなったほか、米嘉手納基地に隣接する三市町連絡協議会(会長・野国昌春北谷町長)も、米空軍第一八航空団に抗議文を送付するなどしています。

 嘉手納町議会も三十一日に臨時会を開き、抗議決議を可決する見通しです。



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