2008年9月19日(金)「しんぶん赤旗」

介護保険の家事支援サービス

家族同居でも可能

高橋議員要求に厚労省が再通知


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(写真)高橋ちづ子議員

 介護保険の訪問介護サービスで、掃除や料理などの家事を支援する「生活援助」について、厚生労働省は、同居家族がいることを理由に一律に禁止することがないように、各都道府県あてに改めて通知を出しました。

 通知(八月二十五日付の事務連絡)では、「生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう」にすることを求めています。

 また、通知とあわせて、「家族が就労等のため日中独居となるケースについても、場合によっては『同様の(生活援助を受けられる)やむを得ない事情』に該当する」とした神奈川県川崎市のマニュアルを、参考情報として配布しました。

 この問題で厚労省は、昨年十二月に同様の通知を出していました。しかしその後も、同居家族がいるからという理由で必要な生活援助が受けられない、という声が絶えませんでした。

 日本共産党の高橋ちづ子議員は四月、衆院厚生労働委員会で、家族の介護のために仕事をやめざるをえない深刻な実態を示し、政府の対応を要求。舛添要一厚労相は「個々の家庭の事情に応じて対応しろということを、さらに指導していきたい」と答弁していました。


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