2008年9月10日(水)「しんぶん赤旗」

名ばかり店長に基準

厚労省 指導強化へ通達


 店長などの肩書だけを与えて長時間のサービス労働を強いる「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は九日、外食や小売りなどのチェーン店で管理職にあたるかどうかの判断基準を示す通達を出しました。「名ばかり管理職」をなくせという労働者のたたかいに押されたものです。

 労働基準法の管理職である「管理監督者」は、労務管理などで経営者と一体的な立場にあって、労働時間の規制になじまない立場にあることや、賃金も一般労働者に比べて優遇されているなどの要件が定められています。

 最近、チェーン店などで違法な「名ばかり管理職」が広がっており、東京地裁が今年一月、日本マクドナルドに対し、店長への残業代支払いを命じるなど判決も出ていることから、管理監督者にあたる特徴的な要素について実態や裁判例を参考に整理しました。労働基準監督課では、これをもとに適正化をすすめたいとしています。

 今回の通達では、管理監督者に当たらない要素として、(1)パートなどの採用や解雇、人事考課、労働時間の管理などに責任と権限がない(2)遅刻や早退で減給などを受けたり、労働時間に関する裁量がない(3)基本給や役職手当などが残業代の適用除外と比べると十分でなかったり、残業時間を勘案した時給換算でパートなどの賃金に満たない―などを挙げています。ただし、これらの要素がない場合でも直ちに管理監督者に該当するものではなく、総合的は判断するとしています。



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