2008年6月27日(金)「しんぶん赤旗」

父親の育休取得促進

厚労省の研究会が報告書


 厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」(座長=佐藤博樹東大教授)は二十六日、育児・介護休業法改正を促す報告書「子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」をまとめました。三歳未満の子を持つ労働者が短時間勤務や残業免除を選択できる制度を企業に義務付けることや、現行年五日の子の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とすること、育児休業の分割取得を可能にすることなどを提案しています。

 妻が専業主婦でも夫が育休を取れるようにすることや、産後八週間の父親の育休取得を促進することなども盛り込みました。父母がともに育休を取得した場合、育休期間を延長することもできるとしました。

 一方、二〇〇四年の法改正で定められた有期雇用労働者の休業取得要件((1)一年以上雇用され(2)かつ子どもが一歳になった以降まで雇用継続が見込まれる)については「妥当なもの」とし、取得要件の周知徹底を求めるにとどまっています。有期雇用者の育休規定がある事業所は半数以下で、取得は厳しいのが実態です。雇用条件の改善とあわせ、だれもが利用しやすい育児・介護休業制度を整備していくことが求められます。

 厚労省は法改正に向け、今後は労働政策審議会の雇用均等分科会で議論を進める考えです。


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