2008年6月25日(水)「しんぶん赤旗」

世田谷国公法弾圧事件結審

9月19日に判決

東京地裁


 「しんぶん赤旗」号外を集合住宅に配った元厚生労働省職員の宇治橋眞一さん(60)が不当に国家公務員法違反罪に問われている「世田谷国公法弾圧事件」の第二十二回公判が二十四日、東京地裁(小池勝雅裁判長)でありました。弁護側が最終弁論を行い、結審しました。判決は九月十九日に言い渡されます。

 弁護側は休憩をはさみ、約六時間にわたり公訴の不当性や捜査の問題点について詳述。葛飾ビラ配布弾圧事件などの類似事件に触れて「言論表現の自由の未来は、ビラ配布を対象とする一連の裁判の帰すうにかかっている」と指摘しました。

 郵便職員の選挙活動を有罪とした猿払事件最高裁判例(一九七四年)については「変更されなければならない」と主張しました。

 公判で、世田谷署に連行された宇治橋さんの身分が判明した後は、捜査が警視庁公安部主導で行われたことがわかっています。弁護団は「公安警察の日本共産党に対する異常な執着を示している」と述べました。

 国公法と人事院規則が勤務時間の内外を問わず、国家公務員の政治活動を一律に広範に禁止していることには「憲法に違反する。法令違憲の判決を」と求めました。

 同法の規定を違憲でないと仮定した場合でも「私生活でビラを配ったからといって、厚労省社会統計課での職務が政治的にゆがめられたことはない。法益の侵害がない以上、処罰対象にならない」として無罪を主張しました。宇治橋さんは意見陳述で「ビラの投かんは犯罪として悪質なものなのか。社会にどれほどの害悪があったのか。真実と憲法の精神にのっとった判決を願う」と述べました。


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