2008年4月19日(土)「しんぶん赤旗」

主張

派兵違憲判決

国は自衛隊を即時撤退させよ


 イラクで航空自衛隊がおこなっている米軍への空輸支援を違憲とする名古屋高裁の判決に、政府は不服従の姿勢をむきだしにしています。

 福田康夫首相は「裁判のためどうこうする考えはない」とのべ、町村信孝官房長官や石破茂防衛相もあくまでイラク派兵を継続するといっています。判決が憲法九条違反だといっているのに耳を貸さないのは、行政の横暴であり、法治国家としての基本を政府みずからふみにじる行為です。憲法九条に背を向ける政府の態度を許すわけにはいきません。

空輸支援は九条違反

 名古屋高裁の青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、航空自衛隊がイラクでおこなっている米軍への空輸支援が「憲法九条一項に違反する活動を含んでいる」と断じました。イラク特措法にさえ「違反」していると認めました。憲法が保障する平和的生存権についても「具体的権利性がある」とのべました。判決は道理の通った画期的なものです。

 判決は、イラク派兵を強行するさいに政府がもちだした根拠を、政府の憲法解釈にもとづいて否定したことが特徴です。

 判決は、イラク情勢を二〇〇三年三月のイラク攻撃の延長であり、「外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘」だといっています。政府は、治安は悪いがイラク全土が戦闘地域とはいえないといって陸自を南部に派兵し、空自の活動地域をバグダッドに拡大してきました。判決は、この政府の言い分が詭弁(きべん)にすぎないことをあきらかにしたものです。

 判決がバグダッドを「人を殺傷し又は物を破壊する行為が現におこなわれている地域」とのべたのは、とくに重要です。バグダッドを非戦闘地域として、空自の輸送機をバグダッド飛行場に離着陸させている政府の説明が通用しないことを認めているのです。バグダッドが戦闘地域であるのは、輸送機が常におとりの熱源体「フレア」を発射しながら着陸せざるをえない実態をみても明白です。非戦闘地域だからという派兵合法化論はもはや通用しません。

 判決は多国籍軍への空輸支援を、米軍の「武力行使と一体化した行動」「自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」といっています。空自が米兵や軍事物資をバグダッドに空輸する結果、米軍は補充米兵など新たな戦力を手に入れることになります。それによって米軍は戦闘活動を続けることができるのです。自衛隊の空輸支援活動が米軍の武力行使と一体化しているのは否定のしようがありません。他国の武力行使と一体化する活動は憲法違反というのが政府見解です。判決は当然のことをいっているにすぎません。

 判決が憲法前文にある平和的生存権についても大きく前進させたことは重要です。平和的生存権がたんなる理念でなく法的な権利として認められるべきで、違憲行為を裁判に訴えることができる具体的な権利だとしたことは、こんごの国民のたたかいにとって大きな意味を持ちます。

判決を武器に

 判決は、イラク派兵反対、自衛隊の即時撤退要求が憲法にそった正当な要求であることを認めました。政府は判決で示された違憲判断を尊重すべきです。

 裁判所の違憲判断が示されてもなお、派兵に固執する政府をおいつめ、航空自衛隊のイラクからの撤退と派兵拡大をねらう恒久法などの策動を阻止することこそ、国民の平和の願いにこたえる道です。



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