2008年4月18日(金)「しんぶん赤旗」

イラク派兵 違憲判断

空自活動「9条に違反」

名古屋高裁 米兵空輸は武力行使


 愛知県などの住民ら千百二十二人が自衛隊のイラク派兵は違憲だとして差し止めを求めた「自衛隊イラク派兵差止訴訟」(原告・池住義憲氏ほか)の控訴審判決が十七日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長(退官のため高田健一裁判長が代読)は、米兵などを輸送する「航空自衛隊の空輸活動は憲法違反」「平和的生存権は、憲法上の法的権利」と認める画期的な判決を出しました。同様の訴訟は全国で起こされていますが、違憲判断は初めて。派兵差し止めと慰謝料請求の訴えは棄却しました。国側は勝訴のため上告できず、違憲判決は確定する見通し。


 判決は、「現在のイラクでは、国際的な武力紛争が行われている」と明言し、現在行われている航空自衛隊の武装兵員空輸活動は、「他国による武力行使と一体化した行動」と指摘。「武力行使を禁止したイラク特措法二条二項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条三項に違反し、かつ憲法九条一項に違反する活動を含んでいることが認められる」としました。

 また、憲法前文に盛り込まれている平和的生存権は「憲法上の法的な権利と認められるべきだ」として、「九条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に救済を求めることができる」と明言しました。

 一方、違憲確認の請求は「確認の利益を欠く」として棄却。差し止め請求も退け、損害賠償請求も認めませんでしたが、「控訴人らは、それぞれの重い人生や経験等に裏打ちされた強い平和への信念や信条を有している」「そこに込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている」と原告の訴えを評価しました。

 原告らは、二〇〇四年から七次にわたり三千人を超す住民が集団提訴。〇六年、名古屋地裁が原告の訴えを全面棄却したためこれを不服として控訴していました。

 原告弁護団によると、九条違反を認めたのは一九七三年の札幌地裁の長沼ナイキ基地訴訟判決以来三十五年ぶり。高裁では初といいます。

画期的な判決

訴訟の会・弁護団

 「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」と同弁護団は判決後、連名で「声明」を発表しました。

 「声明」は、イラク派兵を「違憲」と認めた同判決を「日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確にとらえ、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決である」と評価。その上で、声明は「日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める」と主張しています。同時に「判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始する」と決意を表明しています。


 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟 札幌、仙台、宇都宮、東京、甲府、静岡、名古屋、京都、大阪、岡山、熊本の各地裁で提訴。原告は計五千七百人に上り、弁護団は八百人を超えます。最初の判決は二○○五年五月の東京地裁で、憲法判断に踏み込まないまま、違憲確認の訴えを却下しました。

 憲法第九条第一項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。



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