2008年4月13日(日)「しんぶん赤旗」

未払い賃金解決

労組役員、325万円払わせる

北海道渡島信金


 星野憲治書記長(60)への一方的な就業規則の不利益変更はやめろと渡島信用金庫労働組合が訴えていた争議で十日、渡島信金(北海道森町、伊藤新吉理事長)が未払い賃金三百二十五万三千九百円を支払うことで合意し、和解しました。

 就業規則の不利益変更は、組合との交渉がないまま行われました。五十五歳から定期昇給を停止、五十六歳から毎年5%を減給し、二〇〇三年四月から、星野書記長の賃金を下げました。

 渡島信金はこれまでも組合に加入した女性職員への圧力や組合員への退職強要、配転など不当労働行為をくり返し、道労働委員会や中央労働委員会から何度も是正するよう命令されてきました。

 組合と星野書記長は、職員全体にかかわる問題として〇六年二月、函館地裁に提訴。同地裁は〇七年十一月、渡島信金の就業規則の不利益変更を無効と断じました。中労委も〇六年六月、「労組との誠意ある交渉を行わないまま、就業規則を変更するなどの支配介入をしてはならない」と命令書を交付しました。

 渡島信金は札幌高裁に控訴しましたが、高裁の和解案を受け入れ、星野書記長に未払い賃金の支払いを約束しました。

 星野書記長は「これからの職員の利益もあるので、勝利できてよかった。一人ではたたかえませんでした。全国や地域の人たちの支援のおかげです」と語りました。


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