2008年3月4日(火)「しんぶん赤旗」

生活保護行政を是正

厚労省 課長会議で方針説明


 厚生労働省は三日、生活保護を担当する都道府県の担当者を集めて社会・援護局関係主管課長会議を開き、二〇〇八年度の生活保護行政などの基本方針について説明しました。

 基本方針は、生活保護行政をめぐって、餓死・孤独死事件が頻発し、是正を求める全国的な運動を反映し、申請権の尊重や、一方的な生活保護からの排除をいましめるものとなっています。

 生活保護の申請権について、生活保護法が保障する権利だとして、相談で申請権を侵害しないこと、「扶養義務者と相談してからでないと申請を受けつけない」などの対応は、申請権の侵害にあたるおそれがあり、申請意思が確認された人には速やかに申請書を交付することが必要だとしています。

 生活保護の「辞退届」の取り扱いをめぐって、本人の真摯(しんし)な意思に基づくものでなくてはならないとし、「辞退届」が出されたとしても急迫状態に陥らないよう十分留意することが必要だとしています。

 ホームレスにたいする生活保護の適用では直ちに居宅生活を送ることが困難な場合でも、実情に応じた適切な保護がおこなわれるよう実施機関への指導を徹底するよう求めています。

 また、自動車の保有の要件について、公共交通機関がほとんどない地域、自動車を処分されてしまうと就労による自立をはかることが困難になったり、仕事をやめざるを得ない場合など、保有要件を見直すことも明らかにしました。



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