2007年12月29日(土)「しんぶん赤旗」

圏央道高尾山トンネル建設

トラスト地収用裁決


 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)高尾山トンネル(東京都八王子市)建設に伴い、東京都収用委員会(内山忠明会長)がふもとのトラスト運動地について国の強制収用を認め、地権者に土地の明け渡しを求める裁決を行っていたことが二十八日、分かりました。

 トラスト地では、収用裁決の出る前の十一月末に国がトンネル工事を進めていたことが発覚。高尾山トンネル建設に反対する自然保護団体は強く批判しています。

 この土地は、高尾山トンネル南側坑口と八王子南インターチェンジ予定地付近のトラスト地など千三百七十一平方メートル。

 裁決では、「圏央道に公益性はなく、手続きも誤っている」との地権者らの主張について、重大で明白な欠陥は認められないと国側の主張を追認。土地の境界についての国の主張が実際とずれている問題についても、「国の境界の特定方法はほぼ妥当」として、収用を認めました。

 都収用委は、国土交通相の昨年十二月の裁決申請を受けて、公開審理を行い、今年九月に打ち切っていました。住民や自然保護団体が起こした、事業認定の取り消し請求訴訟が東京地裁で争われています。



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