2007年12月14日(金)「しんぶん赤旗」

改正被災者支援法 きょう施行

住宅本体も対象に 年収年齢要件撤廃


 改正被災者生活再建支援法(十一月九日、全会一致で成立)が十四日、施行され、新たな支援制度が動き出します。

 今回の改正では、住宅本体の建て替えや補修を支援の対象とするとともに、被災世帯の年収や世帯主の年齢要件が撤廃されました。

 従来より大幅に改善されることになった制度を、実際に市町村の現場で活用するための事務手続きなどを定めた政令も公布されています。支援金の支給申請は、これまでと同じく被災から十三カ月(住宅再建の部分は三十七カ月)以内です。添付を求める書面は最小限になります。また、支援金支給の対象となる市町村に隣接していない同一都道府県内の市町村についても対象に追加します。

 内閣府は、今後自治体担当者への説明や制度運用の「Q&A」、被災者向けパンフレットの作成をすすめます。

 今後は各被災自治体をはじめ被災者に改正内容の周知をはかるとともに、積極的に支援をおこなう手立てを尽くすことが求められます。また、「被災世帯」認定の前提である被害認定のあり方についても早急な見直しが必要となっています。


申請が必要です

 新制度の具体的な内容 自然災害により住宅が全壊するなどして「被災世帯」と認定されれば100万円(大規模半壊は50万円)。さらに住宅再建の方法によって、建設・購入200万円、補修100万円、賃貸50万円をそれぞれ定額で支給する。能登半島地震、中越沖地震、台風11号・前線、台風12号による各災害にそ及適用される。(被災者の申請が必要)



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