2007年11月16日(金)「しんぶん赤旗」

「混合診療を全面解禁」

規制改革会議が答申へ


 政府の規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は十五日、十二月にまとめる予定の第二次答申の重点項目として、保険診療と保険外診療を組み合わせる「混合診療」の全面解禁を盛り込む方針を固めました。草刈議長が同日午前の記者会見で明らかにしました。

 東京地裁が七日、混合診療の「原則禁止」を「違法」とする判決を出したことを受けたもの。規制改革会議は十五日午前、原告らを対象にしたヒアリングを実施し、草刈議長が会見で「原則的に全面解禁に向けて(厚生労働省と)交渉する。最重要課題だ」と表明しました。

 混合診療は、公的医療保険が適用される治療と適用外の治療を組み合わせる診療方法。現在は、先進医療の一部など例外を除き、保険外診療を受けると、本来なら保険が適用される治療も含めて患者の自己負担となっています。

 混合診療の全面解禁は、保険外負担のできる人とできない人の「治療の格差」を生み出すもので、多くの医療団体が反対しています。


医療格差拡大する

解説

 規制改革会議がめざす「混合診療」の全面解禁は、お金がない人を必要な医療から排除するものです。

 規制改革・民間開放推進会議(現・規制改革会議)の議長を務めた宮内義彦オリックス会長は、混合診療について、「国民がもっとさまざまな医療を受けたければ『健康保険はここまでですよ』、後は『自分でお払いください』というかたちです。金持ち優遇だと批判されますが、金持ちでなくとも、高度医療を受けたければ、家を売ってでも受けるという選択をする人もいるでしょう」(『週刊東洋経済』二〇〇二年一月二十六日号)と発言しています。

 混合診療が現在「原則禁止」されているのは、医療の安全性と、どこでもだれでも同じ医療を受けられる平等性を保障するためです。混合診療が解禁されると、安全性の確認されていない医療が拡大する危険があります。また「お金のあるなし」で受けられる医療に差が生まれることになります。

 日米の医療業界などの強い要求を受けて、〇四年には、政府の規制改革・民間開放推進会議は「混合診療を認めるべきだ」と提言。これを根拠に政府は、昨年の医療改悪法で、適用範囲を拡大しました。

 規制改革会議の狙いは、全面解禁の方向に一段と圧力をかけることです。混合診療「原則禁止」を違法としたさきの東京地裁判決に“便乗”して、国民の命にかかわる混合診療解禁の流れを加速することは許されません。(小林拓也)



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