2007年10月20日(土)「しんぶん赤旗」
公務員に労働協約権
非現業職員 政府調査会が提起
公務員の労働基本権のあり方を議論していた政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木毅学習院大学教授)は十九日、非現業公務員に団体交渉権の柱となる労働協約締結権を付与することを明記した報告書をまとめ、渡辺喜美行革担当相に提出しました。
公務員は占領軍の指示を受けて一九四八年にスト権がはく奪され、組合をつくる団結権や団体交渉権も制限されてきましたが、労働者のたたかいを反映して、六十年ぶりに前進に転じる一歩となるものです。
警察、消防職員などをのぞく非現業の公務員は、労働基本権のうち団結権は認められていますが、団体交渉権のうち法的拘束力がある労働協約締結権や争議権(スト権)はなく、人事院の勧告にもとづいて給与などが決められています。
報告書は、「労使の交渉に基づき、労使が自律的に勤務条件を決定するシステムへの変革を行わなければならない」として協約締結権付与を明記。しかし、協約締結権と一体の関係にある争議権や、労働基本権が一切ない消防や監獄職員などへの団結権付与は両論併記にとどまりました。
付与する職員の範囲や協約事項の範囲なども今後の検討に委ねています。人事院勧告は廃止し、新たな仕組み導入は「五年程度の期間が必要」としています。
労働基本権は全労連、連合など労働側が一致して要求。国際労働機関(ILO)が三度も付与を勧告するなど日本政府の対応が国際的にも問われています。

