2007年6月27日(水)「しんぶん赤旗」

葛飾ビラ弾圧

民主主義守る判決を

控訴審初公判 弁護側が要望


 東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議団報告などのビラを配った荒川庸生さん(59)が、住居侵入罪に問われ一審で無罪となった弾圧事件の控訴審第一回公判が二十六日、東京高裁(池田修裁判長)で開かれ、弁護側は控訴棄却を求めました。

 検察は控訴趣意書で、マンション共用部分でのビラ配布を「社会通念上禁じられていない」とした一審判決について、「(住居侵入罪について定めた)刑法一三〇条に関する法令適用の誤り」などと主張、一審判決の破棄を求めました。

 これに対して弁護側は答弁で、「一審判決が刑法一三〇条の『正当な理由がないのに』の構成要素として、社会通念に基づく解釈をしたのは当然で、法令適用の誤りは存在しない」として、控訴申し立ての趣旨には理由がないと主張。一審判決を支持したマスコミ各社の社説などを示し、「無罪判決は社会的評価を得ている」とのべました。

 さらに弁護側は、一審判決で不十分だったとして▽日本共産党の活動弾圧を狙った警備公安警察・検察の違法な捜査・起訴▽ポスティング(ポストへの投かん行為)は言論の自由にとどまらず、受け手の知る権利をも保障する憲法上の権利―などの点をあげ、「民主主義社会を守る気概に満ちた判決を期待したい」と要望しました。

 次回公判は九月十一日。検察側が申請した証人の尋問が行われます。


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