2007年5月31日(木)「しんぶん赤旗」
公選法弾圧大石事件
改めて無罪を主張
福岡高裁 弁護団が最終弁論
後援会ニュースの配布を公職選挙法違反だとして、一審の大分地裁で有罪判決を受けた大分県豊後高田市の日本共産党・大石忠昭市議の控訴審(福岡高裁)で三十日、弁護団が最終弁論を行いました。裁判は同日結審しました。
事件は、二〇〇三年四月の豊後高田市議選告示前、後援会ニュースの配布という日本共産党の正当な政治活動を狙い撃ちしたものです。警察・検察は、大石氏の活動を公選法違反として、不当に逮捕・起訴。一審で罰金十五万円、公民権停止三年の有罪判決が言い渡されました。
弁護団は最終弁論で、大石氏のビラ配布行為が国際人権規約により保護・許容された行為であり、これを国内法で処罰し、当選無効の制裁を科す原判決は、同規約と憲法に違反するもので破棄されるべきと主張しました。
また大石氏の行為は買収などの不法な弊害をもたらすものでなく、戸別訪問罪にも当たらないことを論証。「大石議員の三十六年間に及ぶ抜群の議員活動の実績、今後の市政や地域社会への貢献などを考慮すると、公民権停止を適用した点でも原判決の破棄は免れない」としました。公判で、意見陳述書を提出した大石氏は「二月の選挙で当選したばかり。四年の任期を日本共産党議員として住民奉仕の活動をまっとうしたい。なんとしても無罪判決を。公民権停止をはずしてください」と訴えました。
裁判には全国十七都府県から約三百人が駆けつけ、公判終了後、「無罪を求める全国集会」が開かれました。