2007年2月2日(金)「しんぶん赤旗」

非正社員化は違法

東武スポーツに宇都宮地裁

キャディーさんら25人 勝った


 栃木県壬生(みぶ)町にあるゴルフ場、宮の森カントリー倶楽部を経営する東武スポーツを相手に、キャディー、保育士ら女性二十五人が正社員への復帰を求めていた裁判で宇都宮地裁(福島節男裁判長)は一日、女性側の主張を全面的に認める判決を出しました。

 この争議は、東武スポーツが二十五人の正社員の身分を一方的に奪い、一年契約社員にしたことによるもの。女性たちは身分変更の撤回と損害賠償などを求め、約四年間争ってきました。

 判決は「本人の同意に基づき身分変更した」とする会社側の主張について、「労働条件の変更の同意は、錯誤により無効」と退けるとともに、「旧条件による労働契約に基づき、期間の定めのない労働契約上の権利を有する」とのべ、正社員からの身分変更の違法性を指摘。正社員として支払われるべきだった差額分の賃金支払いを会社側に命じました。

 原告団と支援者らは、判決を受けて県弁護士会館で報告集会を開催。原告団長で、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)東武スポーツ支部の臼井道子支部長は、集まった支援者百人を前に「素晴らしい勝利です。これからもたたかいを広げ、完全勝利にむけて頑張ります」とあいさつしました。

 今回の争議をめぐって会社側は、昨年十月十九日の裁判結審後、原告のキャディーを駐車場整備業務に配置転換しましたが、宇都宮地裁は配転禁止の仮処分決定を出しました。配置転換ができなくなると会社は次に自宅待機を強要しました。こうした会社側の人権無視の行為を断罪する判決となりました。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp