2006年9月17日(日)「しんぶん赤旗」
生保で返済強要に罰則
金融庁方針 サラ金会社を規制
大門氏質問実る
金融庁は十六日までに、本人の同意が不明確なままサラ金会社が顧客に加入させている「消費者信用団体生命保険」について、債権とりたてに悪用しないよう貸金業規制法に関する事務ガイドライン(指針)を改正する方針を発表しました。
ガイドライン改正では、サラ金会社が顧客に対して保険金による債務の返済を強要したり示唆するような言動を行うことを、貸金業規制法で規制する「威迫」に該当することを明確化し、業務停止命令や刑事罰の対象とします。
また、同庁は「消費者信用団体生命保険」の顧客への説明が十分に行われていないことをふまえ、生命保険協会に対してガイドラインを策定し周知徹底するよう要請しました。
「消費者信用団体生命保険」は、顧客が死亡したときに、残債務分を保険会社から受け取るもので、顧客が被保険者になり、掛け金はサラ金会社が払います。サラ金会社が高齢の女性を取り立てで自殺に追い込み、実際には返済義務以上の過払いだったのに、遺族に死亡診断書を要求して保険金を請求した事例も起きています。
日本共産党の大門実紀史参院議員は、先の通常国会で、顧客が保険内容も説明されないまま加入させられている実態を示し、「命を担保に厳しい取り立てを助長する」と批判してきました。
与謝野馨金融担当相は大門氏への答弁で「短期で多額でない消費者金融に保険が必要かという疑問は当然。契約は両当事者の明確な意思のもとでなされるもの。保険料がいくらかなど、どういう契約をしたのか知らなければならない。こうした点を検査等を通じて業界に徹底したい」とのべていました。