2006年3月22日(水)「しんぶん赤旗」

米軍情報の秘密保護規定

戦争態勢づくり加速


解説

 米軍再編にかんする「中間報告」(昨年十月)は、「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」と明記しました。軍事情報保護一般協定(GSOMIA)の締結はその具体化の第一歩です。

 アメリカが先制攻撃戦争の際、日本に補完的役割を効果的に果たさせるため米軍の軍事秘密情報を日本に共有させる考えです。戦争技術が発達し、いまやコンピューターが作戦計画のカギをにぎっています。軍事一体化を進めるうえで、これまでのような個別の兵器・装備の情報保護では不十分として、コンピューターを中心にした軍事システム全体を保護する必要からGSOMIA締結が浮上してきたのです。

知る権利を奪う

 現在、軍事保護と称して国民を取り締まり対象にしている法律には、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法と日米地位協定の実施に伴う刑事特別法があります。前者は、米軍が日本に提供した武器・装備にかんして「不当な方法」で「防衛秘密を探知し、または収集した者」は十年以下の懲役。後者は、「合衆国軍隊の機密」について「不当な方法」で「探知し、または収集した者は十年以下の懲役」と規定しています。

 GSOMIAの締結で、現行法の改定、あるいは包括的な軍事秘密法の制定もあり得ます。

 政府はいまでも「秘密指定」を理由に軍事情報を隠しています。米軍の動きを知ろうとすると刑特法適用の危険もあります。協定締結は、状況をさらに悪化させ、国民の知る権利やマスコミの取材権を根こそぎ奪う暗黒政治を生み出す危険があります。

憲法違反は明白

 戦前の軍機保護法(一八九九年制定、三七年改定)は、一般人が軍事施設を「測量、撮影、模写、複写、複製」することを禁止しました。小学生が写生会で鉄橋を通過する軍用列車を書くことも禁じられました。国民は軍事動向を知ることもできなかったのです。

 GSOMIAは、国民、メディアが日米軍事一体化の動向を知ることも許さない、憲法違反の協定であることは明白です。

 政府がこれまで「結ぶつもりも意図もまったくない」(一九八八年五月十七日衆院内閣委員会 岡本外務省安全保障課長)といってきたのはこうした事情があったからです。(山崎静雄)


 GSOMIA(軍事情報保護一般協定) アメリカが軍事協力国に軍事情報の保護を義務付けた協定。秘密情報の保護義務のほか第三国政府への移転原則禁止、目的外使用の禁止などを規定。締約国はルクセンブルグ、タイ、シンガポールなど十六カ国。類似の協定に、情報保護一般協定(二カ国)、秘密軍事情報保護保全措置協定(十二カ国)、その他五種類(十カ国)がある(米国務省「treatys in force2005」より)。秘密保護規定は共通。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp