2005年10月1日(土)「しんぶん赤旗」

堀越さんの無罪主張

ビラ配布への国公法弾圧事件

弁護側が冒頭陳述


 休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などを配布した社会保険庁職員の堀越明男さんが、不当に国家公務員法違反の罪に問われている「国公法弾圧事件」の第十六回公判が三十日、東京地裁で開かれ、弁護側が冒頭陳述を行い、公訴棄却や無罪を主張しました。

 このなかで弁護側は、この事件が日本共産党に対する政治的弾圧を意図したものであると指摘。警備公安警察の違法な捜査活動を詳しく明らかにしました。

 とくに、公判で明らかになった、大量の捜査員を投入しての尾行や隠し撮りなどプライバシー侵害の捜査方法について、「通常の刑事事件では到底考えられない公安警察ならではの違法で異常な捜査」と批判。「憲法上の人権侵害にあたる違法が集積しており、本件公訴自体を違法として棄却すべきだ」と主張しました。

 さらに弁護側は、ビラの配布は公務員として公務や職場との関連性を推知される可能性のない休日の行為であることなどを明らかにしながら、「公務の中立性や国民のこれへの信頼を損なうおそれがまったくない」と主張。ビラの配布行為は、憲法の保障する「表現の自由」そのものであり、公訴事実は罪とはならないとのべました。

 また、国家公務員法一〇二条や人事院規則14―7が一律に全面的な公務員の政治活動を禁止していることについて「国際的にみて立ち遅れた日本の現状」と強調。一九七九年に日本も批准している「市民的および政治的権利に関する国際規約」に照らせば、本件の起訴は憲法違反であるというだけにとどまらず、国際人権規約の自由権規約に違反したものであると主張しました。

 公判では、堀越さんがビラを配布しているところを最初に発見し、事件の端緒を開いたとされる警視庁月島署の高橋慰之警察官にたいする証人尋問をおこないました。


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