2005年9月6日(火)「しんぶん赤旗」

共産党員差別を断罪

静岡地裁 スズキに賠償命令


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勝訴を喜ぶ7人の原告(前列右端から左へ7人)と支援者=5日、静岡県浜松市

 軽自動車大手のスズキ(本社・静岡県浜松市)で働く日本共産党員七人が同社による思想差別によって賃金、賞与、退職金において差別を受けたとしてその差額の賠償を求めた裁判で静岡地裁浜松支部は五日、同社の反共労務政策の存在を認め、原告六人に計三千五百二十三万円の支払い(請求総額の22・5%)を命じる判決をだしました。

 原告の一人については「著しく低い考課があったとまでは言えない」として請求を棄却。支援者は勝訴を喜びつつ、全面勝利へと控訴する原告を励ましました。

 判決は、スズキが原告らの本社正門前での宣伝活動の妨害、管理職研修における反共教育といえる教育を施し、労働組合における支部委員選挙の投票にあたっては職制が相当程度、介入していたことを認定。「被告会社が共産党に対して嫌悪、警戒していた」と断じ、「合理的理由なく低い考課をした」としています。

 原告らは一人を除き最低の考課をつけられ、ある原告は、勤続四十二年でしたが賃金は二十一万二千百円(提訴当時)でした。

 秋山雄司原告代表は「本判決が三十年余にわたる日本共産党員への差別意思と差別行為を認めた意義はきわめて大きい。スズキが判決に従い企業の社会的責任を果たすことを望みます」と話しました。スズキは「誠に遺憾だが、今後は判決文を見た上で慎重に対処したい」と話しています。


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