2010年12月5日(日)「しんぶん赤旗」

堀越事件弁護団など現地調査

公安の違法捜査を検証


 3月に東京高裁で逆転無罪判決となった国公法弾圧堀越事件(検察が上告中)で、公安警察による違法な捜査を検証しようと4日、東京都中央区内で約40人が現地調査をしました。


 被告とされた堀越明男さん(57)は2003年10月から、1カ月にわたり、のべ171人にのぼる警視庁の公安警察官から尾行と盗撮を受けました。

 参加者らは、まりこ勝彦日本共産党中央区議事務所や配布先のマンションなど、中央区月島周辺の各所を回り、弁護団の須藤正樹弁護士と三澤麻衣子弁護士らの解説を受けました。

 堀越さんは、ビラ配布と関係ない芝居「銃口」の観劇やその後に居酒屋に行ったことまで公安警察に尾行されていました。

 学習会で荒井新二弁護士が「堀越さんが戦前の特高警察を告発した芝居の出演者を激励すれば、人事院規則違反になるし、居酒屋で『特高や公安はおかしい』と政治的意見をいえば、違反になる」とのべ、世界でも異常な公務員への政治活動の規制と公安警察の捜査を告発しました。

 調査には、愛知県岡崎市からマイクロバスで17人が参加。国民救援会岡崎支部長の荒川和美弁護士は「弾圧というものを抽象的でなく、具体的に理解できた」とのべ、堀越さんにカンパと無罪判決を求める署名を手渡しました。

 堀越さんは「世田谷事件の宇治橋眞一さんとともに最高裁で勝利して、遅れた日本の公務員の政治的自由を前に進めたい」とあいさつしました。


 日本の国家公務員の政治的活動 国公法が許す政治的活動は、選挙の投票権と政党に加入することだけです。人事院規則では、禁止する政治的活動として(1)政党の機関紙や刊行物を発行、編集、配布し、この行為を援助すること(2)多くの人に接することができる場所で公に政治的目的のある意見をいうこと(3)政治的目的のある演劇を演出したり援助することなど広範囲に列挙しています。





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