2010年9月23日(木)「しんぶん赤旗」
堀越・世田谷弾圧事件弁護団
大法廷に回し憲法判断を
国家公務員が職務と関係なく行った「しんぶん赤旗」号外配布が国家公務員法違反にあたるとして逮捕、起訴された、国公法弾圧堀越事件と世田谷国公法弾圧事件の両弁護団は22日、最高裁第2小法廷に対し、係属中の両事件を大法廷に回付し、国家公務員の政治行為を一律に禁じる同法を合憲とした猿払事件最高裁判決を変更するよう申し立てました。
東京高裁は、堀越事件では今年3月、処罰は言論の自由を保障する憲法21条に違反するとして逆転無罪判決を言い渡す一方、世田谷事件では5月、国公法は合憲だとして有罪判決を言い渡しました。
申立書は両事件について、弾圧が表現の自由の侵害であることや猿払判決を今日的な視点で見直すのかどうかが問われると指摘。憲法判断や最高裁判例の変更を行う大法廷での審理を求めています。
また、弁護団は、最高検察庁次長検事在任中に堀越事件の捜査に関与していたと見られる古田佑紀裁判官に対し刑事訴訟法にもとづき両事件の審理を回避するよう勧告しました。
申し立て後、記者会見した堀越事件の堀越明男さんは「事件をつくった元検察官が最高裁裁判官であることが異常。猿払判決を超える結果を出したい」と決意を表明。世田谷事件の宇治橋眞一さんは「国公法が違憲なのは明らか。事件でないものを事件にする公安警察の行為も糾弾されるべきだ」とのべました。
両事件の支援団体は30日に、最高裁で勝利をめざす学習決起集会を東京・文京区の全労連会館2Fホールで開きます。

