2010年8月28日(土)「しんぶん赤旗」
4労組員解雇は無効
東京地裁 三菱製紙子会社を断罪
三菱製紙の子会社、浪速通運(大阪市)を解雇されたのは不当だとして、全日本港湾労働組合東京支部の組合員4人が訴えていた裁判で東京地裁は26日、労働者側の訴えを全面的に認め、解雇を無効とする判決を出しました。
4人は、2008年7月に同社に吸収合併された「花の木物流」(東京都)のときから働いていたトラックの運転手。出退勤の場所である倉庫の移転問題がきっかけで労働組合をつくり全港湾に加入しました。
会社は、組合との団体交渉に応じずに車庫の移動を命令し、4人が応じたにもかかわらず、会社を「混乱させた」などとして9月に解雇を通告しました。
4人は、解雇は組合つぶしの不当労働行為だとして地位保全を求めた仮処分を東京地裁に申請。09年2月に「解雇権の乱用として無効」とする決定が出ています。
今回の判決で菊池憲久裁判官は、会社側の解雇を正当化する事情は認められないとし、「不当労働行為性を判断するまでもなく、客観的に合理的な理由を欠いており、社会通念上相当とは認められず、解雇権の乱用として無効である」と断定しています。
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