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2009年12月4日(金)「しんぶん赤旗」

ビラ判決 最高裁を批判

東京弁護士会が会長声明


 マンションで政党のビラを配布した行為が住居侵入罪にあたるとして最高裁が有罪判決を下した葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京弁護士会(山岸憲司会長)は1日、判決を批判し最高裁に「『憲法の番人』としての役割を果たすよう強く要望する」とした会長声明を発表しました。

 声明は「ビラの配布は市民が意見を表明する重要な手段の一つであり、それを警察、検察及び裁判所が過度に制約することは、民主主義の死命を制する重要な人権である表現の自由に対する重大な危機である」と表明しています。

 国際人権(自由権)規約委員会が昨年10月、一連のビラ配布弾圧事件を懸念し、日本政府に「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告していたことを指摘。今回の判決は「日本の表現の自由の保障の現状がこのように国際的にも強い批判を受けている中で出されたものであり、その問題性は極めて大きい」、「ビラ配布の憲法上の意義を十分に踏まえ、厳格審査すべきである」と批判しています。



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