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2009年7月25日(土)「しんぶん赤旗」

バイトに変形労働不当

洋麺屋五右衛門残業代請求訴訟 男性が意見陳述

東京地裁


 全国で約180店を展開するパスタチェーン「洋麺屋五右衛門」を運営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)に対し、首都圏青年ユニオンに加入する元同社アルバイトの男性(27)が、未払い残業代約20万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京地裁(藤井聖悟裁判長)で行われました。

 意見陳述で男性は、五右衛門が賃金抑制のため、アルバイトに不当に「変形労働時間制」を適用して残業代を払わない問題を告発。「なぜ1日12時間働いても時間外手当が支払われないのか」と訴えました。

 変形労働時間制は、季節によって繁忙に差がある業種などに対応するもので、就業規則の規定や書面による協定が必要になります。

 男性は、2004年7月19日〜09年3月15日までの4年8カ月、五右衛門錦糸町テルミナ店を中心に、調理・接客業務に従事しましたが、労働契約書は作成されず、その後に作成された契約書にも変形労働時間について何も書かれておらず、退職まで説明を受けませんでした。

 08年、渋谷労働基準監督署は会社に是正を指導。しかし、会社は変形労働時間制が成立している前提で、ごく一部の残業代しか支払っていないと、男性は提訴に踏み切った理由を述べました。

 口頭弁論後の報告会で、首都圏青年ユニオン顧問弁護団の笹山尚人弁護士は、「時間給で働くアルバイトに変形労働時間制を認めると、どこでも残業代の不払いが起こることになり、許されない」と指摘しました。

 男性は、「労働者の生活と人権を犠牲にして会社が利益を上げる実態を変えたい」と述べました。


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