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2009年7月5日(日)「しんぶん赤旗」

正社員の地位確認

最高裁 東武スポーツの女性25人


 栃木県壬生(みぶ)町の宮の森カントリー倶楽部のキャディーら女性25人が、東武スポーツに対し正社員復帰を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(櫻井龍子裁判長)は2日付で同社側の上告を棄却しました。原告が所属するJMIU(全日本金属情報機器労働組合)東武スポーツ支部が3日、記者会見で明らかにしました。

 最高裁は「上告理由の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上告の事由に該当しない」としました。棄却で東京高裁が2008年3月25日、同社に正社員としての地位確認と総額約1億3000万円の差額賃金の支払いを命じた控訴審判決が確定しました。

 同訴訟の争点は、1年契約の有期雇用への契約変更と、賃下げに本人の同意があったかどうかです。東京高裁は「数分の社長説明及び個々面接での口頭説明では、理解し記憶に止めることは到底不可能だった」と断定。原告団がほぼ全面勝利していました。

 原告団長の臼井道子執行委員長は「主張が認められうれしい。女性労働者をだまし、脅してきた会社側は直ちに謝罪すべきだ。親会社の東武鉄道と全面解決に向けた和解協議をすすめており、職場復帰を果たすまで気を引き締めて頑張ります」と話しました。



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