2009年6月23日(火)「しんぶん赤旗」

排除命令のセブン―イレブン

「オーナーの権利侵害」

弁護士連絡会


 公正取引委員会が22日、セブン―イレブン・ジャパンによる加盟店の値引き販売制限について、独禁法違反に当たるとして排除措置命令を出したことをうけ、コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会(会長・近藤忠孝弁護士)は同日、声明を発表しました。

 声明は、「独立した自営業者である加盟店オーナーの権利を著しく侵害してきたものとして到底看過できない」とセブン―イレブン・ジャパンを批判し、「経営陣の責任は極めて重い」と追及しています。

 声明は(1)各加盟店オーナーに謝罪し、二度と行わないように誓約すること(2)加盟店オーナーの損失について賠償すること(3)コンビニ他社本部も排除措置命令を真摯(しんし)に受け止め、見切り販売など不当に制限している措置をしているならば、今後決して行わないこと―を求めています。


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