2009年4月1日(水)「しんぶん赤旗」

たたかって横暴に歯止め


いすゞ 中途解雇無効決定

横浜地裁

 いすゞ自動車藤沢工場(神奈川県藤沢市)の関連会社の契約打ち切りで派遣会社に解雇された元派遣労働者の男性(44)が、派遣会社に解雇無効と賃金支払いを求める仮処分を申したてていた(二〇〇八年十二月)問題で、横浜地裁(朝倉亮子裁判官)は三十日、解雇は無効とし、派遣会社に対し、契約期間満了までの賃金約八十八万円を元派遣労働者に支払うよう命じる仮処分決定をしました。

 派遣元(派遣会社)のニューレイバーは〇九年三月まで契約していた元派遣労働者を昨年十二月、途中で解雇。いすゞ関連の派遣先ロジットの減産で仕事がなくなったから解雇は「やむを得ない」と主張していました。

 決定は、労働契約法では期間の定めのある労働者の途中解雇は「『やむを得ない事由』がある場合に限る」としたうえで、派遣先が派遣元との契約を解除し、派遣労働者の働く場所がなくなり、「派遣元が派遣料の支払いを受けられなくなることをもって(中途解雇しなければならないほどの)『やむを得ない事由』に当たると解することはできない」とのべ、解雇は無効としました。

 弁護団は、本決定について「非正規社員に対する安易な解雇が許されるかのような風潮がまん延するなかで、歯止めとなりうる」と評価しました。

労働局、派遣法違反の是正指導

日本トムソン契約を延長

 偽装請負を含め五年以上も派遣で働かされながら、三月末の解雇を通告された日本トムソン姫路工場の派遣労働者が解雇撤回、正社員化を求めている件で三十一日、労働局の是正指導を受け、派遣元のプレミアラインが三月末解雇を撤回したことがわかりました。

 プレミアと、派遣労働者が加入するJMIU(全日本金属情報機器労組)日本トムソン支部との三十日の団体交渉で、プレミア側が明らかにしたもの。兵庫労働局は二十三日、労働者の申告を受けて、派遣法(期間制限)、職安法(労働者供給禁止)違反と認定し、雇用の安定を講じる条件で、派遣先と派遣元が相談して一カ月の間に是正報告することを求めた是正指導を行いました。これを受けて、プレミアは四月二十三日まで雇用を延長。解雇予定を同日付としました。日本トムソンも、三月末に予定していたプレミアとの契約解除を同日まで延長しました。

 四月一日からは休業扱いで、休業手当は賃金の六割です。

 また、団交でプレミア側は、「トムソンに直接雇用をお願いしている」と答えたといいます。労働局の是正指導では、直接雇用を促していました。



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