2008年12月2日(火)「しんぶん赤旗」

温室効果ガス

英国内法で排出規制

目標達成へ気候変動委発足


 【ロンドン=岡崎衆史】英国で一日、温室効果ガスの効率的な排出削減について政府に勧告する「気候変動委員会」が正式に発足しました。政府から独立した機関で、排出量削減目標達成の見通しについて国会に毎年報告することになっています。

 これは排出量を国内法で規制するための「気候変動法」が十一月末、成立したことを受けたもの。同法によって英国は一九九〇年比で、温室効果ガス全体の排出量を二〇五〇年までに80%、とくに二酸化炭素(CO2)の排出量は二〇年までに26%、それぞれ削減することが義務付けられます。

 温室効果ガスの排出削減の長期目標は、法制化の過程で原案の50%から80%に引き上げられたため、CO2の目標の26%についても近く引き上げが検討されます。

 政府はまた、五年ごとのCO2排出量の上限を設定し、三期十五年分まとめて発表することになります。最初の上限は来年六月までに、二二年までの三期分が発表される予定です。

 さらに政府は、企業への温室効果ガス排出状況の報告義務付けに向け、その方法についての指針を発表します。

 地球温暖化が引き起こす被害への適応措置についても、被害状況やそれへの対処の方法について政府が五年ごとに報告を行います。

 気候変動法成立について、エド・ミリバンド英エネルギー・気候変動担当相は、「英国は温室効果ガス削減の法的拘束力をもつ枠組みを導入する世界で最初の国」と述べ、法律に基づき、政府、企業、個人、社会が共同して温暖化防止の取り組みを進めるよう求めました。



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