2008年6月27日(金)「しんぶん赤旗」

生活保護老齢加算

「廃止は違憲」の訴え棄却

東京地裁判決 原告は控訴へ


 七十歳以上の生活保護受給者に支給されていた「老齢加算」の廃止で、憲法二五条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」ができなくなったとして、東京都内の生活保護受給者十三人(現在は十二人)が区や市に廃止処分の取り消しを求めた訴訟の判決で二十六日、東京地裁は「廃止には合理的な根拠がある」などとして、原告の訴えを棄却しました。判決後、原告・弁護団は「貧困と格差を拡大する政府の不当な政策を是認した判決」だと批判、控訴する考えを表明しました。


 高齢者や母子家庭の生活保護世帯に対する加算措置の廃止をめぐる同様の訴訟は、ほかに九地裁で争われており判決は初めてです。

 大門匡裁判長(岩井伸晃裁判長が代読)は、低所得者層の消費水準が七十歳以上の生活保護受給者よりも低いことなどを理由に、「老齢加算を付加しなければならない特別の需要がない」と指摘。同加算の廃止処分は「現実の生活条件を無視した著しく低い基準を設定したとまではいえない」と述べました。

 老齢加算は、加齢に伴う食事への配慮や慶弔費の増加など「特別な需要が認められる」として、生活扶助費に上乗せして、月に約一万八千円支給されていました。

 ところが、「社会保障構造改革」路線を打ち出した小泉自公政府は、老齢加算を必要とする「特別な需要は認められない」として、二〇〇六年度に全廃しました。

 訴訟で、原告は、老齢加算でかろうじて最低限度の生活を維持していたのであり、「特別な需要」を認めずに廃止したことは、憲法二五条に違反すると訴えました。

批判・抗議・新たな決意

判決報告集会に300人

 判決後、東京都内で判決報告集会が行われ、三百人がつめかけました。

 生存権裁判を支える東京連絡会の佐藤直哉代表委員は「激しい怒りと抗議の意を表明したい」と表明。判決について弁護団の田島浩弁護士は「きわめて不当だ」とのべ、「国の政策を認めるものだ」と批判しました。

 参加者からは「格差、貧困是正に逆行する判決だ」「多くの市民に実態を知らせ、人権を守るたたかいをひろげたい」などの発言が続きました。

 全労連の小田川義和事務局長は、貧困を広げた「構造改革」に迎合する判決だと批判し、「生活改善をこれ以上閉ざしてはならない。全国のたたかいと結んで、頑張りたい」とのべました。

 集会に参加した女性(53)=東京都調布市=は「原告を支えて、引き続くたたかいに立ち向かっていきたいと、思いを新たにしました」と語りました。

“生存権侵害の実態見てない”

弁護団会見

 東京生存権裁判の原告・弁護団は東京地裁での判決を受けて、声明を発表し、同地裁内で記者会見しました。

 声明は、判決について、(1)生活保護基準以下の生活を強いられている国民の貧困を解決するのではなく、この貧困状態に合わせて生活保護基準を切り下げ、格差と貧困を拡大する政府の不当な政策を是認したもの(2)老齢加算の重要な役割を何ら理解することなく、老齢加算の廃止で高齢保護受給者の生存権を侵害している実態から目を背け、行政の違憲・違法な措置を追認した不当なものだと批判しました。

 新井章弁護士は「昨今の日本社会を覆っている社会保障圧迫に対し、何らの問題意識を示すことができなかった残念な判決」だとのべました。

 年内中に地裁判決が出る予定の京都訴訟の竹下義樹弁護士は「老齢加算はおまけで、餓死や孤独死していない以上は文句をいうなという判決。原告の生きざま、生活保護が果たしている現実の姿を裁判長が直視しなかった」と指摘しました。



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