2008年4月12日(土)「しんぶん赤旗」

ビラ配布 不当判決

立川事件 最高裁、表現の自由制限


 自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配るために東京都立川市の自衛隊宿舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー三人の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は十一日、メンバー側の上告を棄却しました。罰金十万―二十万円とした二審の逆転有罪判決が確定します。メンバーは「表現の自由の価値を顧みない判決。とうてい認められない」と強く反発しました。

 三人は「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛さん(34)、高田幸美さん(34)、大洞俊之さん(50)。裁判では、ビラ配布に刑事罰を科すことは、憲法二一条(表現の自由)に違反すると主張。仮に住居侵入罪の要件を満たすとしても、罰するほどの違法性はないと主張していました。

 最高裁判決は、ビラ配布を「表現の自由の行使」であると認定。しかし「表現の自由は絶対無制限には保障されない。思想を発表する手段でも、他人の権利を不当に害するものは許されない」と述べました。

 大西さんらが宿舎の敷地や居室ドア前まで立ち入ったのは管理権者の意思に反するとし、「管理権を侵し、私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する」と断定。刑事罰を適用しても「憲法二一条に違反しない」としました。

 無罪だった一審・東京地裁八王子支部判決(二〇〇四年十二月)は、立ち入りを形式的には住居侵入罪の構成要件にあたると認定。その上で、▽動機は政治的意見の表明であり正当▽立ち入りの様態は穏当で、プライバシー侵害の程度は低い―などとしました。

 また、ビラ配布は「憲法が保障する政治的表現活動であり、民主主義社会の根幹」「商業ビラより優越的地位が認められる」と指摘。「刑事罰に処するほどの違法性はない」と結論づけました。

 これに対し東京高裁判決(〇五年十二月)は「意見表明の自由が保障されるとしても、配布のために管理権者の意思に反して邸宅等に立ち入ってはならない」として有罪としました。


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