2008年3月25日(火)「しんぶん赤旗」

同和出張200日 違法

福岡知事は返還求めよ 元教諭給与など330万円

高裁も認定


 民間の福岡県人権・同和教育研究協議会の運営業務などで、年間二百日前後の「出張」を繰り返していた県立高校の男性教諭(当時)に給与や出張費を支出したのは違法だとして、退職教員や県民らが、麻生渡知事に対し、約九百万円の返還を元教諭らに請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が二十四日、福岡高裁でありました。

 判決で牧弘二裁判長は、元教諭や当時の校長らに約三百十万円の返還請求をするよう麻生知事に命じた一審・福岡地裁判決を一部変更し、職務専念義務免除出張も違法として、約二十万円を加算した約三百三十万円を請求するよう命じ、原告側の主張を全面的に認めました。

 元教諭は、県立小倉商業高校に在籍したまま一九八九年四月から約十一年間、福岡県同和問題研究協議会(県同教。現福岡県人権・同和教育研究協議会)に「研修」名目で派遣されたのち、二〇〇〇年四月に復帰。その後も元教諭は、県同教や全国同和教育研究協議会(全同教)委員長などの役員として、運営や行事活動などのために出張。〇二年度は計百日間、出張しました。

 判決で牧裁判長は「教諭としての任務は子どもの教育をつかさどるもの。民間団体の業務は服務違反」と断じ、出張や元教諭の同校への枠外配置、職務専念義務免除を出して給与などを支出したことなどについて、いずれも違法と認定しました。


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