2007年11月3日(土)「しんぶん赤旗」

労働契約法案

労働者保護が基本

厚労相、高橋議員に答弁


 労働三法の審議が始まった二日の衆院厚生労働委員会で、日本共産党の高橋千鶴子議員は、雇用のルールを定める労働契約法案をとりあげ、労働者保護を基本におくべきだとただしました。

 高橋氏は「労働者は使用者に比べてもともと立場が弱い。労働契約のルールを定める場合は、労働者保護法でなければならない」と指摘。経済財政諮問会議で柳沢伯夫前厚労相が「(労使自治は)実際の力関係ではできない。最低限の労働者保護法を設けることが一番」と発言していることをあげて、舛添要一厚労相の認識をただしました。

 舛添厚労相は「労働者保護をきちんと行うのが労働法制の基本だ。認識を共有している。そういう観点から労働契約法案がある」とのべました。

 政府案では、労働者の合意がなくても、労働条件の変更が合理的と判断できる場合は、就業規則で変更できると定め、必要性や代償措置など四要素を掲げています。高橋氏は、労働条件の変更が就業規則で行われている企業が七割にのぼることを指摘。第四銀行最高裁判決では合理性の判断要素を七つあげていることを示して、政府案では不当な変更を認めかねず、防止効果も小さくなるとただしました。青木豊労働基準局長は「判例の積み重ねをないがしろにするものではなく、関連したものを整理した」と答えました。

 また、判断要素の一つである「労働組合等との協議」について高橋氏は「一人でも加盟できるローカルユニオンなども含まれるのか」と質問。青木氏は「広く労働者の意思を代表するものが含まれる」と認めました。

 一方、民主党の労働契約法案では、合理的な場合は「使用者と労働者が合意したと推定する」と定めています。提出者の細川律夫議員が「労働者が異議を唱えれば変更されない」と答えたのに対して高橋氏は、使用者側によって変更がやりやすくなるのではないかと指摘しました。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp