2007年9月23日(日)「しんぶん赤旗」

在宅勤務

労基法の対象外に

諮問会議が報告まとめ


 政府の経済財政諮問会議は二十一日、労働市場改革専門調査会(会長・八代尚宏国際基督教大教授)を開き、自宅を勤務場所とする「在宅勤務」(テレワーク)を事実上、労働時間規制の適用外にすることなどを盛り込んだ第二次報告をまとめました。労働時間規制を除外するホワイトカラー・エグゼンプションに続いて、労働基準法の及ばない労働者を拡大する危険性が強いものです。

 現在、一週間のうち数日は自宅で仕事する人なども含めて、在宅勤務をしている人は二百万人を超えると推計されています。現行法では、外勤の営業担当者に適用される「事業外労働」の一種として「みなし労働時間制」が適用できますが、残業や深夜・休日労働などは規制されています。

 報告では、在宅勤務が「工場やオフィスにおける労働とは異なり、時間的・場所的拘束性の弱い働き方である」と指摘。「就業機会の拡大」などに利用できるとして、みなし労働の「特例」や、「新たな労働時間制度の一種」として構成し、現行の労基法の規制を取り払うよう求めています。

 報告ではまた、外国人労働として利用されている研修・技能実習制度について、研修中の外国人が最低賃金以下で働かされるなど社会問題になっていることから、労働法の適用を研修の全期間に拡大することを提言しました。現状では、三年間の在留期間のうち最初の一年が「研修期間」として労基法の適用外とされています。一方で現在、製造業や建設関係に限定されている職種を、看護・介護や家事・育児など企業がビジネスチャンスをねらう分野に拡大することを求めています。



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