2007年5月12日(土)「しんぶん赤旗」

改憲手続き法案に対する

仁比議員の反対討論(大要)

参院委


 日本共産党の仁比聡平議員が十一日の参院憲法調査特別委員会で行った改憲手続き法案への反対討論(大要)を紹介します。


 私は、日本共産党を代表して、この法案の採決に断固として反対の討論を行います。

 この法案は、最高法規である憲法の改正にあたって、発議のあり方はもちろん、国民がその改憲案に対して、どのように意志決定していくのか、どのように国民投票の運動をするのか、そしてどのような投票をするのか、まさに主権者である国民の主権の直接行使、そのあり方を定めようとする重大な法案です。

 にもかかわらず、参考人の方々も、地方公聴会での公述人の方々も法案への賛否を超えて、その多数が慎重審議を求め、国民的にもこの法案自体がもつ、重大な問題点が急速に明らかになるなかで、なぜ審議を打ち切るのですか。なぜ中央公聴会すら開かずに、採決をするのか、私はそのような強引なやり方はわが国の憲政史上に重大な汚点を残すものだ、断固として許せないと申し上げざるを得ません。

不公正で反民主的

 反対の理由の第一は、本法案が改憲案を通しやすくする仕組みとなっており、国民主権原理に反する不公正・反民主的な法案だということです。

 一つは、最低投票率などの定めがないことです。憲法の改正は主権者である国民にその決定権があるにもかかわらず、投票率がどんなに低くても改憲案が通りうる仕組みとなっている。短い審議を通じても、最低投票率を設けてはならないという憲法上の根拠がないことははっきりしました。にもかかわらず、圧倒的多数の国民の声を無視して、発議者はもうけることを拒否し続けました。できるだけ低いハードルで改憲案を押し通そうという狙いがあることははっきりしているのではありませんか。

 二つは、公務員や教育者の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることです。地位利用を理由に、なぜ公務員、教育者のみが運動を規制されなければならないのか。その憲法上の根拠は結局、明らかにされませんでした。

 特定の政党や候補者を支持・反対したりすることとは全く性格が異なる国民投票運動において、国家公務員法や地方公務員法の適用を除外しないことへのなんの道理ある答弁もなされませんでした。

 結局、法案は、地位利用や職務の公正さの確保を口実に、あいまいかつ広範な要件で重大な委縮効果をもたらし、公務員、教育者にとどまらず国民全体の自由な意見表明や投票運動を抑え込むことになります。

 三つは、改憲案の公報や広告のしくみが、改憲推進勢力に有利なものになっていることです。国民のみなさんが改憲案について理解を深めるうえで、公報や広告は重要な情報源ですが、広報協議会は改憲賛成の会派が圧倒的多数を占め、公報や無料の広告など都合よく運営される仕組みとなっています。潤沢な資金力をもつ改憲推進勢力が、有料広告を買い占めかねない、憲法をカネで買いかねないことにも、何ら合理的な歯止めがありません。

 四つは、憲法審査会の合同審査会の開催と権限、また両院協議会の開催を可能とする仕組みは、憲法九六条の趣旨に反し、両院制の原則をないがしろにするものです。

 とりわけ勧告権限は、改憲原案の起草の段階で、また両院協議会は、改憲案発議の最終段階で、いずれも国会における発議をしやすくするための仕組みであることが明らかになりました。

 最低投票率は憲法九六条に明記されていないからと拒否しながら、同じく九六条に明記されていない仕組みを盛り込むことは、まさにご都合主義ではありませんか。

 第二は、いずれもこの法案自体が憲法に抵触するのではないかという重大問題であるにもかかわらず、なぜ急ぐのかということです。もっともっと審議しようではありませんか。国民の意見を十分聞き、国民と国会のキャッチボールのなかで九六条の具体化をはかるべきです。それが国会の責任です。

9条改憲と地続き

 にもかかわらず、安倍首相がめざす改憲の政治スケジュールの一里塚に位置づけられた法案だからこのような強引なやり方をやるのではないですか。手続き法案が首相の改憲スケジュールに位置づけられていることは誰の目にも明らかです。また公正・中立なルールづくりではなく、九条改憲と地続きの法案であることは明らかです。

 最後に、今年は憲法施行六十周年に当たります。憲法九条はアジアの二千万の人々、三百十万人の日本国民の犠牲のうえに、二度と戦争はしないという国民の深い思いが込められたものです。九条を変えて、ふたたび「海外で戦争をする国」にすることを日本国民は絶対に許さないでしょう。

 採決強行という度重なる暴挙に抗議し、断固として廃案にすべきことを強く申し上げて、私の反対討論を終わります。



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