若者ネットワーク 若者に仕事を


知って得する知識

「バイトだから」ってあきらめてない? 

 日本にも働く人の権利を決めたいろんなルールがある。でも「バイトだから」「うちは組合がないから」といってあきらめてしまっている人も多いのでは? 労働者の基本的な権利を決めている「労働基準法」では、フリーターだって、パートだって立派な「労働者」なんだ。知っていれば役に立つ「労働者の権利」について紹介するよ。(くわしくは労働組合や労働基準監督署に相談してみよう)

「労働条件」はしっかり確認

 採用される時、雇い主は、賃金(パート代・バイト代)や労働時間などの労働条件を示さなければならないんだ(労働基準法15条)。働く期間、働く場所、休憩時間などもしっかり確認を。書面で確認するのが確実だね。


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就業規則を見せてもらおう

 常時10人以上の人を使っている企業は、労働条件について定めた「就業規則」を作らないといけないことになっている。途中で勝手に変えたり、違法な労働条件をおしつけることのないように、「就業規則」は労働基準監督署にも届け出なければならない(労基法89条から93条)。もちろん、働く人にも見せなければいけないんだ。経営者が「そんなものはない」「バイトには見せられない」なんていったらちょっと怪しいから要チェック。


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君の給料は最低賃金をクリアしてる?

 給料(賃金)は、それぞれの都道府県ごとに最低限度の時間給が決められている。それ以下の給料は、法律違反として認められていないんだ。君の給料は最低賃金をクリアしてる? 各都道府県の最低賃金(時給)(全労連のページにリンク)


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社会保険、雇用保険はバイトでも加入できる

 社会保険や雇用保険は正社員の特権? いえいえそれは違います。バイトでも週30時間以上働いていれば、社会保険や厚生年金に入るのが決まりになっている。雇用保険だって週20時間以上働いていれば加入することができる。バイトでも加入できるってことを知らない(知らせない)ケースが案外多い。若いバイターたちが経営者にかけあって、加入を実現させたケースも各地で生まれている。


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バイトだって休憩がとれる

 労働時間が6時間を超えれば45分間、8時間を超えれば1時間以上の休憩をとることができる。パートやアルバイトだってもちろん同じ。労基法には、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」ときちんと明記されている(34条)。


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残業すればもちろん残業代がもらえる

 働く時間が1日8時間(休憩時間を除く)を超えた分は、1・25倍の割増賃金(残業代)がもらえる(労基法37条ほか)。時給で働くバイトだって、割増賃金がもらえるってこと。例えば、時給800円だったら、残業代は1時間1000円もらえるんだ。日本では賃金のもらえない残業=サービス残業が横行していることが外国からビックリされているけど、法律ではきちんと明記されている。違反すれば経営者は違法行為をおこなったということで、ペナルティーを課せられることになる。


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深夜の労働、休日出勤は割増賃金がもらえる

 午後10時から午前5時までの間に働いたら、深夜労働として、通常の1・25倍の賃金がもらえる。残業で深夜労働になった場合は、残業分の割増賃金とあわせて、通常の1・5倍の給料がもらえるというわけ。休日に仕事をすれば1・35倍の賃金(労基法37条ほか)。「仕事が終わらず連日深夜のサービス残業」なんて話を聞くけど、本当は1・5倍の割増賃金がもらえるはずなんだ。


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有給休暇だってもらえる

 6カ月間働き続け、決められた労働日数の8割以上出勤した人は、有給休暇がとれる(勤続年数と労働日数によってとれる日数が変わります)。有給休暇は雇う側の義務なので、請求があれば「与えなければならない」(労基法39条)。


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解雇、リストラに負けない

 「おまえなんかクビだ!」と突然いわれて泣く泣く仕事をやめったっていう話もある。でも、本当は、働いている人を解雇する時には、厳しい基準をクリアしていなければできないはずなんだ。上司からひどいことをいわれ「じゃあやめます」と言ってしまったために「自主退職」扱いにされてしまうこともある。「いえ、やめません」ときっぱりいおう。それでも「クビ」というなら、はっきりした理由を文書でもらうこと。これが解雇を撤回させたり、残りの給与を払わせたりする時威力を発揮する。そのうえで、労働組合や労働基準監督署に相談に行こう。

《整理解雇の四要件》

  1. 整理解雇をしなければならない経営状況にあるか
  2. 解雇を回避するためにあらゆる努力をつくしたか
  3. 解雇の人選基準が合理的か
  4. 労働者や労働組合と事前に協議をつくしたか


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「雇い止め」ともたたかえる

 「あなたとは契約の更新をしません」といういわゆる雇い止めも泣き寝入りしないことが大事。パート、アルバイトなどで、何年も契約更新を続けて働いているときは「雇い止め」そのものが解雇とみなされることになって、「合理的な理由」がなければできないことになっている。仮に「合理的な理由」があって、解雇が認められるケースだとしても、少なくとも30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の賃金を支払うことが義務づけられているんだ(労基法20条)。

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