市町村合併、地方財政「改革」の焦点は?  


Q11 合併特例債は、国が全部お金を出してくれるのですか。

A 事業費の約三分の一は、市町村の独自の負担です。

 合併特例債について、「すべて国が面倒を見てくれる」という宣伝をしているところがあると聞きました。たしかに、「手厚い支援」ですが、国が全額面倒を見るわけではなく、自治体(合併した新市町村)の負担もあります。

 まず、合併特例債は、対象となる建設事業の総事業費のおおむね九五%分をあてることができます。つまり、残りの五%にあたる費用は、自治体がその独自の財源から支出しなければなりません。

 そして、合併特例債は、自治体の借金ですから当然返済しなければなりません。その借金返済(元利償還金といいます)の七〇%を地方交付税で措置する(その算定の基礎になる基準財政需要額に算入する)となっています。つまり、残りの三〇%分は、自治体の独自の財源で返済しなければなりません。

 ですから、五%+(九五%×三〇%)、つまり建設事業費の三三・五%が、自治体の独自の負担ということになります。

 合併して活用するという場合は、本当に住民の利益と地域の発展に役立つものに活用することや、将来の財政運営を展望した計画にすることが必要です。


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