日本共産党

2004年3月29日 参議院 災害対策特別委員会 大沢辰美議員

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明

 私は、日本共産党を代表して、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明を行います。

 余りにも多くの犠牲者を出した阪神・淡路大震災から9年余り。「元の生活を取り戻したい」――私は、この悲痛ともいえる被災者の願いに応えることが政治の責任であるということを胸にきざみ、今日までその実現めざし取り組んできました。

 日本共産党は、阪神・淡路大震災の直後から、個人補償による被災者の生活と住宅の再建を行うことを強く求め、1998年5月、「自力でどんなに頑張っても生活、住宅の再建は困難。公的支援が絶対に必要」という切実な願いと、全国の支援の声を背に現行の被災者生活再建支援法が成立しました。

 しかしながら、この法律は、阪神・淡路大震災の被災者の実態から出発したにもかかわらず、阪神・淡路大震災の被災者には適用しませんでした。  

 そして支援対象世帯を全壊等世帯に限定したうえ、被災前年の世帯全体収入、世帯主の年齢などの要件を厳しく設定し、支給金額も最高で100万円、50万円という極めて低い水準のものでした。また、使途制限が実情にあわないなどの問題をかかえ、この間の自然災害の実際をとおして、その不十分さと限界がいよいよ明らかになってきました。

 今回の法改正にあたっては、実態をふまえ、被災者が生活、住宅の再建を実現できる支援に充実させることが求められています。

 提案されている被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案は、現行法の附則にもとづく住宅再建支援の課題について結論を出したとしていますが、被災者、被災自治体の一番の要望である、住宅本体への支援を除外しています。また、支援対象世帯や使途制限については、厳しく限定した現行法の枠組みを見直していません。災害による被害は前年の収入にかかわらず被災者にとって重い負担となります。

 「人が住んでこそ街が成り立つ」と、支援対象を限定せず、住宅本体へ支援を行った鳥取県では、住宅の再建、街の復興がすすんでいます。

 より多くの被災者を対象に、被災者が一番必要とするものに支援することこそ、生活、住宅の再建、街の復興に貢献することは明らかです。

 日本共産党は、被災者と被災自治体の切実な声に応えるためには、三つの内容を盛り込んだ修正案が必要であると考えます。

 以下、修正案の内容について説明します。

 第一に、被災者生活再建支援金の支給対象経費として、被災世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費を支給対象経費とすること。支援金の支給対象経費の内容を政令で限定しないこと。

 第二に、支給要件、支給金額を生活と住宅の再建に足るものにするため、収入合計額を二千万円以下に広げ、支給金額は一世帯当たり五百万円を超えない範囲内まで引き上げること。

 第三に、法改正施行後三年を目途に、施行状況を勘案して、総合的な検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる旨の検討条項を追加すること。

 以上が修正案の内容であります。なお、本修正に必要な経費は平成16年度で約42億円となります。

 議員各位のご賛同を心からお願いして、趣旨説明を終わります。


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