日本共産党

遺伝子組換生物規制法案修正案の趣旨説明

2003年6月6日 衆議院 環境委員会 日本共産党 藤木洋子議員

 私は、日本共産党を代表して、議題となっています遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案に対する修正案の趣旨を説明いたします。

 修正案は、既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。

 修正案の第一は、主務大臣は、第一種使用規程の承認申請書が提出された場合、その旨を公告し、当該申請書、生物多様性影響評価書及び評価に使用した資料等を三十日間公衆の縦覧に供さなければならないものとします。また、国民は、承認申請された第一種使用規程について、生物多様性影響を防止する観点から縦覧期間内に主務大臣に意見書を提出することができるものとするとともに、主務大臣が学識経験者の意見を聞く場合には、当該意見書の写しを示すものとします。さらに、主務大臣は、生物多様性影響に関する学識経験者から聴取した意見の内容及び基本的事項に照らし、第一種使用等をする場合に、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認めるときでなければ承認をしてはならないものとします。

 第二に、主務大臣は、第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の申請があったとき、または確認をしたとき、その申請書及び拡散防止措置の内容等を公表しなければならないものとします。

 第三に、遺伝子組み換え生物の使用等をしている者は、毎年、その実施状況に関し、主務大臣に報告しなければならないものとするとともに、主務大臣は、当該報告を公表するものとします。

 以上、委員の皆様の御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。


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